20歳前傷病による障害基礎年金

国民年金は満20歳から加入しますが、疾病に罹り、または負傷し、その初診日において20歳未満であった場合は、一般的な障害基礎年金の支給要件は適用されません。20歳未満ですから被保険者ではありませんし、もちろん被保険者ではないですから保険料も納付していません。したがって障害の程度のみによって20歳前傷病による障害基礎年金が支給されるか否かが決定されます。

20歳前傷病による障害基礎年金の支給要件

20歳前の障害基礎年金

初診日が20歳未満の人は、障害認定日以降に20歳になったときは20歳になった日から、障害認定日が20歳になった日より後であれば、障害認定日から障害基礎年金が支給されます。もちろん、一般の障害基礎年金のような初診日要件、保険料納付要件は必要としません。障害等級が1級、2級であれば、障害基礎年金の支給要件を満たします。

図の一番下は、20歳前傷病による障害基礎年金と事後重症による障害基礎年金が合体した形です。事後重症による障害基礎年金の請求は65歳に達する日の前日までに請求をしなければなりませんから、この場合も同様の期日までに請求をしなければなりません。

支給停止

一般的な障害基礎年金の受給権者が労働基準法の規定による障害補償を受ける6年間は支給停止になりますが、20歳前傷病による障害基礎年金も同様に支給停止となります。これ以外では次の事由でも支給停止となります。

  1. 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき
  2. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
  3. 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
  4. 日本国内に住所を有しないとき

ただし、1.の年金たる給付が、その全額につき支給を停止されているときは、労働基準法の規定による障害補償や遺族補償を受けることができる場合を除いて障害基礎年金は支給停止されません。

さらに、20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無および数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部または2分の1に相当する部分の支給を停止します。

その扶養親族等の有無および数に応じた政令で定める額とは次の通りです。

単身世帯扶養親族あり
所得360.4万円超
462.1万円以下
462.1万円超(360.4万円+38万円×扶養親族等の人数)超
(462.1万円+38万円×扶養親族等の人数)以下
(462.1万円+38万円×扶養親族等の人数)超
支給停止2分の1全額2分の1全額

扶養親族等がある場合、所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、1人につき48万円とし、特定扶養親族であるときは、1人につき63万円で計算します。

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