支給制限等

偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときには、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができます。これは、支給する前に支給しない原因となることを行った者に対する支給制限のみならず、既に支給した金銭についても不正があった場合は全部または一部を徴収するという制度です。

絶対的給付制限

故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者のその障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は支給されません。

この支給制限は障害基礎年金に適用されるもので、遺族基礎年金には適用されません。したがって、夫の死亡が自殺による場合でも遺族基礎年金は支給されます。そのことから、自殺未遂で障害が残った場合には障害基礎年金の支給制限は行わないとされています。

相対的給付制限

故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、または障害の程度を増進させた者のその障害については、これを支給事由とする給付は全部または一部を行わないことができます。

また、年金給付は次のいずれかに該当する場合、その額の全部または一部を支給停止とすることができます。

  • 受給権者が正当な理由なく、受給権者に関する調査における物件提出命令に従わず、または職員の質問に答えなかったとき
  • 障害基礎年金の受給権者または加算の対象となっている子が、正当な理由なく受診命令に従わず、または職員の診断を拒んだとき

一時差し止め

受給権者が正当な理由なく届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができます。

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