障害基礎年金の支給停止等

障害基礎年金が支給停止される場合は、労働基準法の規定による障害補償を受けている6年間と障害の程度が障害等級に該当しなくなったときに、その障害の状態に該当しない間です。(20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止については、「20歳前傷病による障害基礎年金」のページをご覧ください。)

障害の程度による支給停止

障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止します。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者要件等を満たした場合であって、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至ったときは、この限りではありません。

失権

障害基礎年金の受給権は、併合認定の規定によって消滅するほか、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは消滅します。

  1. 死亡したとき
  2. 厚生年金保険法の障害厚生年金の障害等級に該当する程度の障害にない者(障害等級4級以下)が、65歳に達したとき(ただし、65歳に達した日において障害等級4級以下の状態になった日から起算して3年を経過していないときを除く)
  3. 厚生年金保険法の障害厚生年金の障害等級に該当しなくなった日から起算して3年を経過したとき(ただし、3年を経過した日において、受給権者が65歳未満であるときを除く)
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