給付の通則

障害基礎年金を受ける権利は要件を満たせば発生しますが、具体的には年金受給権者が保険者(ここでは政府)に年金を受ける権利があるかどうかをハッキリさせるために、裁定を請求しなければなりません。一般的には申請という表現を用いたりしますが、法律的には請求と言います。

改定率の改定

障害基礎年金の額は「780,900円×改定率」で算出されますが、この改定率は毎年改定され、当該年度の4月以降の年金給付ついて適用されます。

改定率については、毎年度、1.に掲げる率(物価変動率)に2.及び3.に掲げる率を乗じて得た率(名目手取り賃金変動率)を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用します。

  1. 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(年平均の全国消費者物価指数)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
  2. イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
    • イ.当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(被用者年金被保険者等)に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
    • ロ.当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
  3. イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
    • イ.0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日における厚生年金保険法の規定による保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
    • ロ.0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率

名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、物価変動率を基準とします。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とします。

受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率(基準年度以後改定率)の改定については、物価変動率を基準とします。

次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、当該各号に定める率を基準とします。

  1. 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき=名目手取り賃金変動率
  2. 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき=1

サブコンテンツ

売れ筋ランキング

このページの先頭へ