年金額

障害基礎年金の額は、障害等級2級の受給権者には老齢基礎年金の満額相当額が支給されます。また、障害の程度が障害等級1級に該当する場合の障害基礎年金の額は障害等級2級の額の100分の125に相当する額が支給されます。

子がいる場合は加算されます

障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限られます。)があるときは、障害基礎年金の額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げます。)を加算した額とします。

年金額の改定

障害が軽減したり増進したりすると等級が変化するので、障害基礎年金は障害の程度に応じて支給されますから、年金額の改定が行われます。

職権改定

厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができます。

障害の程度の増進による改定請求

障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができますが、この請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません。

その他障害との併合による改定請求

その他障害との併合

障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において被保険者要件を満たしたものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。これをその他障害という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができます。

加算額の改定

受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定します。

次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から子の数に応じて年金額が改定されます。

  1. 死亡したとき
  2. 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
  3. 婚姻をしたとき
  4. 受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき
  5. 離縁によって、受給権者の子でなくなったとき
  6. 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)
  7. 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
  8. 20歳に達したとき
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