労働者災害補償保険(労災)には障害(補償)年金があります

労働者災害補償保険(以下労災保険)は、仕事中のケガや病気だけではなく、通勤途中の傷病による障害に対しても障害の程度により、年金や一時金が支給されます。また、厚生年金保険や国民年金にはない一定限度額の年金を前払いする制度もあり、私傷病による障害に対する補償とは一線を画しています。

障害(補償)年金

労災保険の概要

労災保険の概要を解説します。

労災保険の業務災害

どういう場合が仕事中のケガ、病気になるのか解説します。

労災保険の通勤災害

どういう場合が通勤と言えるのか解説します。

労災保険の給付基礎日額

障害(補償)年金や一時金の支給額を算出するときの大事な金額です。

労災保険の年金と一時金

障害(補償)年金と一時金は障害の程度によって支給される形態が異なります。

労災保険の併合、加重

同一の傷病で複数の障害が残った場合や、元からある障害に加えて障害が発生した場合の取り扱いを解説します。

障害(補償)年金前払一時金

障害が発生した直後は用具を揃えたり、住宅の改装などまとまった金額が必要となる場合があるので、一定限度額の範囲で前払いする制度があります。

障害(補償)年金差額一時金

障害(補償)年金を受給していた者が死亡したときに、一定額以下の年金を受け取っていなかった場合に支給されるのが障害(補償)年金差額一時金です。

介護(補償)給付の支給要件、支給額

障害(補償)年金を受給している場合、併せて介護(補償)給付を受けることができます。

給付通則(労災保険)

障害(補償)年金などが支給されるときの規則を解説します。

支払の調整(労災保険)

障害基礎年金や障害厚生年金を同時に受給できる場合の障害(補償)年金受給額を解説します。

支給制限(労災保険)

故意に自分を傷つけたり、重大な過失により障害が残るような行為をした場合には支給が制限されます。

時効、罰則等(労災保険)

障害(補償)年金等は請求しないと受給できないので、請求できる期限が設けられています。

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