障害(補償)年金の給付通則

労災保険の障害(補償)年金は支給すべき事由が生じた月の翌月から支給され、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。また、障害(補償)年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれ前月分までが支給されます。つまり、2月に支給されるのは12月、1月に支給されるべき年金額が支給されるということです。したがって、8月に支給を受ける権利が消滅した場合、8月分は10月に支給されます。

死亡の推定

船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となった場合、労働者の生死が3ヶ月間分からないとき、または労働者の死亡が3ヶ月以内に明らかになり、かつその死亡の時期がわからない場合には、船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となった日に死亡したものと推定します。

航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となったときにその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者生死が3ヶ月間分からない場合、またはこれらの労働者の死亡が3ヶ月以内に明らかとなり、かつその死亡の時期が分からない場合にも同様の扱いをします。

未支給の保険給付

労働者災害補償保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができます。

上記の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、上記に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができます。

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序となります。

受給権の保護

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません。

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りではありません。

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできません。

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