障害(補償)年金差額一時金

障害(補償)年金を受ける権利を有する者が死亡した場合に、その者に支給された障害(補償)年金の額および障害(補償)年金前払一時金の額の合計額が、障害等級に応じた額に満たないとき、遺族の請求に基づいて差額に相当する障害(補償)年金差額一時金を支給します。

障害(補償)年金差額一時金の額

各等級の給付額に支給された障害(補償)年金の額および障害(補償)年金前払一時金の額の合計額が満たない場合、その差額が支給されます。

障害等級給付額
第1級給付基礎日額の1,340日分
第2級給付基礎日額の1,190日分
第3級給付基礎日額の1,050日分
第4級給付基礎日額の920日分
第5級給付基礎日額の790日分
第6級給付基礎日額の670日分
第7級給付基礎日額の560日分

受給資格者と受給権者

障害(補償)年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる順序によります。

  1. 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹
  2. 1.に該当しない(労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかった)配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹

受給資格者の最先順位者が受給権者となり、その順位は上記記載の1.2.の順序で、1,2の中では記載順になります。

障害(補償)年金の受給資格の欠格

労働者を故意に死亡させた者は、障害(補償)年金差額一時金を受けることができる遺族にはなれません。また、労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって障害(補償)年金差額一時金を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、障害(補償)年金差額一時金を受けることができる遺族にはなれません。

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