介護(補償)給付

介護(補償)給付は障害(補償)年金または傷病(補償)年金(知っ得!労災保険を参照)を受ける権利を有する者が、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ実際に常時又は随時介護を受けているときに請求すれば支給されます。

介護(補償)給付の支給要件

常時介護を要する状態とは、次の通りです。

  1. 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(障害等級第1級第3号)
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(障害等級第1級第4号)
  3. 両眼が失明するとともに、障害等級第1級若しくは第2級に該当する障害を有するもの
  4. 両上肢も用を全廃しまたは肘関節以上で失うとともに、次の障害を有するもの
    • 両下肢の用を全廃しているもの
    • 両下肢の膝関節以上で失ったもの
    • 両下肢を足関節以上で失ったもの
    • 両上肢を腕関節以上で失うとともに両下肢の用を全廃し、または膝関節以上で失ったもの
  5. その他、上記と同程度の介護を要する障害を有するもの

随時介護を要する状態とは、次の通りです。

  1. 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(障害等級第2級第2号の2)
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時に介護を要するもの(障害等級第2級第2号の3)
  3. 障害等級第1級に該当する障害の状態であって、常時介護を要する状態に該当しないもの

介護(補償)給付の支給額

介護(補償)給付は、月を単位として支給されます。支給額(平成27年度額:労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の4)は次の通りです。

  • 常時介護を要する場合
    1. 原則として、上限を104,290円として実費支給
    2. 親族等の介護を受けた日がある月は56,600円(最低保障額、支給事由が発生した月を除く)
  • 随時介護を要する場合
    1. 原則として、上限を52,150円として実費支給
    2. 親族等の介護を受けた日がある月は28,300円(最低保障額、支給事由が発生した月を除く)

常時介護、随時介護とも原則は上限付の実費支給となります。介護サービスの事業者に介護を全く依頼しなかった場合でも最低保障額が支給されます。ただし、このケースは親族等の介護が始まった月は支給対象となりません。親族等の介護と介護サービスの事業者の介護とが混在している月は最低補償額を超えない場合は最低保障額が、最低保障額を超えた場合は実費が上限支給額まで支給されます。

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