障害(補償)年金前払一時金

障害をかかえながらの生活は、健常であったときと比べてサポートする器具や部屋の改造などが必要となる場合があります。そこで、障害(補償)年金を受ける権利を有する者に、一定額を一時金として前払する制度があります。

障害(補償)年金前払一時金の最高限度額

2ヶ月ごとに支給される障害(補償)年金の前払いとして、一定の範囲内の年金額を一括して一時金として支給するのが障害(補償)年金前払一時金です。前払一時金の額は、障害(補償)年金の障害等級に応じ、等級ごとの最高限度額または給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分のうちその最高限度額に満たない額とされています。

各等級の最高限度額は次の通りです。

障害等級最高限度額
第1級給付基礎日額の1,340日分
第2級給付基礎日額の1,190日分
第3級給付基礎日額の1,050日分
第4級給付基礎日額の920日分
第5級給付基礎日額の790日分
第6級給付基礎日額の670日分
第7級給付基礎日額の560日分

請求

障害(補償)年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができます。

また、障害(補償)年金前払一時金の請求は、障害(補償)年金の請求と同時に行わなければなりません。ただし、障害(補償)年金の支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、障害(補償)年金を請求した後においても障害(補償)年金前払一時金を請求することができます。

障害(補償)年金前払一時金の支給を受ける権利は2年を経過したときは時効により消滅します。

障害(補償)年金の支給停止

障害(補償)年金前払一時金が支給される場合、障害(補償)年金は各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める計算方法に従い、障害(補償)年金前払一時金の額に達するまでの間、支給が停止されます。

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