労災保険の概要
労働者災害補償保険(以下労災保険と表記します。)はほとんどの労働者、つまり使用者に雇用されている人が加入している公的保険です。加入できない人は国の直営事業や地方公共団体に勤めている労働者(ただし、地方公共団体に使用されている現業部門の非常勤職員は労災に加入です。)で、別の法律で補償されているので二重には加入できません。公務員には国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法が適用されます。
労災保険は労働者が業務上(仕事中)の事由または通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者およびその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
労災保険に加入しなくてもよい事業
事業の種類 | 暫定任意適用事業となる要件 | ||
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事業主体 | 人数及び業務内容 | その他 | |
農業(畜産・養蚕業含む) | 個人経営 | 常時使用労働者5人未満かつ特定危険有害作業を行う事業ではない | 事業主が特別加入していない |
水産業 | 総トン数5トン未満の漁船又は河川、湖沼、特定水面で操業する漁船で操業 | ||
林業 | 常時労働者を使用せず、かつ年間労働者数が300人未満 |
特定危険有害作業とは?
- 毒劇薬、毒劇物又はこれらに準ずる毒劇性料品の取扱い
- 危険又は有害なガスの取扱い
- 重量物の取扱い等の重激な作業
- 病原体によつて汚染されるおそれが著しい作業
- 機械の使用によつて、身体に著しい振動を与える作業
- 危険又は有害なガス、蒸気又は粉じんの発散を伴う作業
- 獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における作業
- 強烈な騒音を発する場所における作業
- 著しく暑熱な場所における作業
- 著しく寒冷な場所における作業
- 異常気圧下における作業
特定水面とは?
陸奥湾、富山湾、若狭湾、東京湾、大阪湾、有明海及び八代海、大村湾、鹿児島湾を指します。