絶対的支給制限

労災保険の障害(補償)年金が支給されることとなった負傷、疾病またはその直接の原因となった事故が故意にひきおこされたものである場合は保険給付は行われません。

一般に故意とは自分の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつこの結果を生ずることを認容することを言います。ただし、被災労働者が結果の発生を認容しても業務との因果関係が認められる事故については、保険給付が行われないということはありません。

業務上の精神障害で、正常に認識、行為選択能力が著しく阻害され、または自殺を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合は、故意(結果の発生を意図した故意)には該当しません。

相対的支給制限

次に場合には保険給付の全部または一部を行われません。

  1. 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故をしょうじさせ、または負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたとき。
  2. 労働者が正当な理由なくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたとき。

故意の犯罪行為または重大な過失により負傷、疾病、傷害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故をしょうじさせ、または負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、保険給付の都度所定給付額の30%が減額されます。ただし、年金給付については療養開始後3年以内に支払われる分に限ります。

一時差止め

保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由が無くて保険給付に関する届出をせず、若しくはその書類その他の物件を提出しないとき、または労働者または受給者の報告等および受診命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止める場合があります。障害(補償)年金においては、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

  • 受給権者の氏名及び住所
  • 年金たる保険給付の種類
  • 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあっては、その年金の種類及び支給額
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