時効

年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅しますが、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しません。

ただし、厚生労働大臣は、施行日において国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとされています。

しかしながら、実際は年金を受け取れる権利が5年しかさかのぼれないので、裁定請求をしたときから5年前までの年金額しか受け取れないことになります。

罰則

偽りその他不正な手段で給付を受けた者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。(ただし、刑法に正条があるときは刑法によります。)

次のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

  • 被保険者が資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に虚偽の届出をしたとき
  • 世帯主が資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に虚偽の届出をしたとき
  • 被保険者に関する調査において書類その他の物件を提出せず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、または職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき

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