併合認定

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金の受給権者がこの規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅します。

先発の障害基礎年金が支給停止の場合

先発の障害基礎年金が支給停止

期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して、さらに障害基礎年金を支給すべき事由が発生したときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間は従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金が支給されます。

後発の障害基礎年金が支給停止の場合

後発の障害基礎年金が支給停止

障害基礎年金の受給権者がさらに障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が労働基準法による障害補償を受けることができるために支給停止すべきものであるときは、併合認定の規定にかかわらず、その停止すべき期間は従前の障害基礎年金が支給されます。

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