支払の調整
一般的な年金の内払処理や充当処理は厚生年金保険と同様です。ここでは障害基礎年金の併給について解説します。
併給調整
65歳を境に併給できる他の年金が変わってきます。受給権者が65歳未満である場合は、同一の支給事由に基づく障害厚生年金との併給が可能です。65歳以上になると障害厚生年金に加えて、老齢厚生年金と遺族厚生年金との併給も可能となります。これらのように複数の併給可能な年金が存在するときは、一旦すべての年金支給が停止され、受給権者が選択する年金について支給停止解除の申請をすることになります。ただし、既に支給されている年金があり新たな年金の受給権が発生しても特段の申請がない限り、既支給の年金給付について解除申請があったものとみなされて既支給の年金が引き続き支給されます。
この併給可能な年金の選択は後から変更が可能なので、それぞれの加給年金額の支給条件等に照らし合わせて、受給権者の有利な支給を受ける選択替えができます。