併合認定
障害厚生年金(障害等級1,2級に限る)を受給している人が、さらに別の障害で障害厚生年金を支給できることになった場合、従前の障害と新たな障害とを併合した障害の程度に応じて障害厚生年金が支給されます。
右図Aは、障害等級2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給していた人が、新たに障害等級2級の障害を生じた場合です。このとき前後の障害を併合した障害の程度(ここでは障害等級1級)による障害厚生年金、障害基礎年金が支給されます。それと同時に従前の障害厚生年金、障害基礎年金の受給権は消滅します。つまり、2つの年金は支給されないということです。
右図Bは、先発障害はもともと障害等級2級だった人が、障害が軽減して3級に該当したことによって、障害基礎年金の支給が停止されている状態です。ここへ別の障害が発生して障害等級2級に該当した場合は、3級の障害と2級の障害を併合した障害の程度(ここでは障害等級1級)による障害厚生年金、障害基礎年金が支給されます。それと同時に障害等級3級だった障害厚生年金の受給権は消滅します。
右図Cは、先発障害がもともと障害等級3級だった人に、新たに障害等級2級の障害が発生した場合です。このケースでは併合認定は行われず、基準傷病に基づく障害による障害厚生年金、障害基礎年金が支給されます。つまりこのケースは、基準傷病の障害認定日から65歳に達する日の前日までに、併合した障害が2級以上の障害の程度になることが条件となってきます。(請求は65歳以後でも可)