時効

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。)は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅します。

年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しません。

保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、民法第153条催告の規定にかかわらず、時効中断の効力を有します。

厚生労働大臣は、年金時効特例法の施行の日(以下「施行日」という。)において厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとする、とあります。

罰則

事業主が、正当な理由がなくて次のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

  • 被保険者(70歳以上の使用される者を含む)の資格の取得および喪失(70歳以上の使用される者にあっては、70歳以上被保険者要件に該当するに至った日および70歳以上被保険者要件に該当しなくなった日)ならびに報酬月額および賞与額に関する事項につき、届出をせず、または虚偽の報告をしたとき
  • 厚生労働大臣から通知された時効を被保険者等に通知しないとき
  • 厚生大臣により決定された免除保険料率を基金加入員に通知しないとき
  • 督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき
  • 厚生労働大臣の物件提出命令に違反して、文書その他の物件を提出せず、または当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

事業主以外の者が当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

次のいずれかに該当する場合は、10万円以下の過料に処せられます。

  • 被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき
  • 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき

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