給付の通則

障害厚生年金に限らず、保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて厚生労働大臣が裁定します。つまり、保険給付を受ける権利をを得ても自動的に支給されるのではなく、自らがしかるべき所へしかるべき手続をしないと保険給付は受けられないということです。

年金の支払期間

年金の支給は、年金を支給すべき事由が発生した月の翌月から始めて、権利が消滅した月で終了します。

年金の支給停止期間

年金の支給は、年金を停止すべき事由が発生した月の翌月からその事由が消滅した月までの間は支給されません。

年金の支給期月

年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、その前月分までが支払われます。ただし、次の年金は支払期月でない月でも支給されます。

  1. 前支払期月に支払うべきであった年金
  2. 権利が消滅した場合におけるその期の年金
  3. 年金の支給を停止した場合におけるその期の年金

未支給の保険給付

  1. 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができます。
  2. 1.の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなします。
  3. 1.の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、1.に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができます。
  4. 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、1に規定する順序です。
  5. 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなします。

受給権の保護

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができません。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りではありません。

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができません。ただし、老齢厚生年金については、この限りではありません。

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