障害厚生年金の受給資格

一般的な障害厚生年金は次の要件を満たさなければ受給資格は得られません。

初診日において
厚生年金保険の被保険者でなければなりません。
障害認定日において
障害等級1級、2級、3級に該当しなければなりません。
保険料納付要件として
初診日の前日において、初診日の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上必要です。

事後重症による障害厚生年金

事後重症

障害認定日において障害等級に該当しなかったがその後障害の程度が進み障害等級に該当するに至った場合(事後重症)は次のように取り扱われます。

障害認定日に障害等級1,2,3級に該当しなかった者が、障害認定日以後65歳に達する日の前日までに障害の程度が重くなり、障害等級1,2,3級に該当した場合は、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金を請求できます。

基準傷病による障害厚生年金

基準傷病

障害等級1,2級に該当しない障害が既にあった者が、被保険者であった期間に初診日がある傷病(基準傷病)を生じ、基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、既存障害と基準傷病による障害とを併せて、初めて1,2級に該当した場合は、障害厚生年金を請求できます。この請求は65歳以後でもできます。

年金の支給期月

年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、その前月分までが支払われます。ただし、次の年金は支払期月でない月でも支給されます。

  1. 前支払期月に支払うべきであった年金
  2. 権利が消滅した場合におけるその期の年金
  3. 年金の支給を停止した場合におけるその期の年金

経過措置による障害厚生年金

経過措置

平成6年11月9日前に障害厚生年金または旧厚生年金法による障害年金の受給権を有していたことがあり、平成6年11月9日において受給権を有していない者が、障害厚生年金等の支給事由となった傷病により1.平成6年11月9日において障害等級1,2,3級の障害の状態に該当するとき、または2.平成6年11月6日から65歳に達する日の前日までに障害等級1,2,3級の障害の状態に該当したときは次のように取り扱われます。

1.平成6年11月9日または2.障害等級1,2,3級の障害の状態に該当したときから65歳に達する日の前日までに、障害厚生年金の支給を請求することができます。

併合認定による障害厚生年金

併合認定

障害厚生年金(障害等級1,2級に限る)を受給している人が、さらに別の障害で障害厚生年金を支給できることになった場合、従前の障害と新たな障害とを併合した障害の程度に応じて障害厚生年金が支給されます。

右図Aは、障害等級2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給していた人が、新たに障害等級2級の障害を生じた場合です。このとき前後の障害を併合した障害の程度(ここでは障害等級1級)による障害厚生年金、障害基礎年金が支給されます。それと同時に従前の障害厚生年金、障害基礎年金の受給権は消滅します。つまり、2つの年金は支給されないということです。
右図Bは、先発障害はもともと障害等級2級だった人が、障害が軽減して3級に該当したことによって、障害基礎年金の支給が停止されている状態です。ここへ別の障害が発生して障害等級2級に該当した場合は、3級の障害と2級の障害を併合した障害の程度(ここでは障害等級1級)による障害厚生年金、障害基礎年金が支給されます。それと同時に障害等級3級だった障害厚生年金の受給権は消滅します。
右図Cは、先発障害がもともと障害等級3級だった人に、新たに障害等級2級の障害が発生した場合です。このケースでは併合認定は行われず、基準傷病に基づく障害による障害厚生年金、障害基礎年金が支給されます。つまりこのケースは、基準傷病の障害認定日から65歳に達する日の前日までに、併合した障害が2級以上の障害の程度になることが条件となってきます。(請求は65歳以後でも可)

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