障害手当金
障害手当金は、疾病に罹り、または負傷し、その傷病にかかる初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給されます。
障害手当金の支給要件
次の要件を満たした者に、原則として障害手当金が支給されます。
- 疾病に罹り、または負傷し、かつその傷病にかかる初診日において被保険者であり、その前日において保険料納付要件を満たしていること。
- 当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にその傷病が治っていること。
- その傷病が治った日において、その傷病により厚生年金保険法施行令別表第2に示す障害の状態にあること。
厚生年金保険法施行令別表第2に示す障害の状態とは次の通りです。
- 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
- 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
- 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
- そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- 脊柱の機能に障害を残すもの
- 1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
- 1上肢の2指以上を失ったもの
- 1上肢のひとさし指を失ったもの
- 1上肢の3指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
- 1上肢のおや指の用を廃したもの
- 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
- 1下肢の5趾の用を廃したもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金が支給されない場合
障害の程度を定めるべき日において、次のいずれかに該当する者には障害手当金は支給されません。
- 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
- 国民年金法による年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は私立学校教職員共済法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
- 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法 による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
障害手当金の額
障害手当金は、障害厚生年金額の計算で算出した額の100分の200に相当する額が支給されます。
ただし、その額が障害等級2級の障害基礎年金額(物価スライド特例措置を適用しない計算)の4分の3相当額の2倍に満たないときはその額を障害手当金の額とします。