支給制限等

厚生年金保険において、保険給付を受ける者または保険給付を受けようとする者が不正行為その他により給付を受けるまたは受けようとした場合にさまざまな支給制限が加えられます。

不正利得の徴収

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができます。

給付制限

次の場合には、保険給付をしないあるいは受給権が消滅します。

  1. 被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
  2. 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
  3. 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

また次の場合には、保険給付の全部又は一部を行わないことができます。

  • 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき

さらに次のいずれかに該当する場合は、支給する額の全部又は一部につき、支給を停止することができます。

  1. 受給権者が、正当な理由がなくて、受給権者に関する調査で物件の提出命令令に従わず、又は当該職員の質問に応じなかつたとき
  2. 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は加算が行われている子が、正当な理由がなくて、診断受診命令に従わず、又は診断を拒んだとき
  3. 2.に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき

その他の給付制限には次のようなものがあります。

  • 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、職権による障害厚生年金額の改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、職権による障害厚生年金額の改定を行うことができる。
  • 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基く保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について事業主の届出又は確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。

一時差し止め

受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができます。差し止めは支給停止と異なりますから、届出や書類提出をすれば解除されます。

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