時効

障害(補償)年金を受ける権利は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると時効によって消滅します。また、障害(補償)年金前払一時金を受ける権利は、傷病が治った日の翌日から2年経過で、障害(補償)年金差額一時金を受ける権利は、障害(補償)年金の受給権者が死亡した日の翌日から5年を経過すると時効により消滅します。

一般に故意とは自分の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつこの結果を生ずることを認容することを言います。ただし、被災労働者が結果の発生を認容しても業務との因果関係が認められる事故については、保険給付が行われないということはありません。

業務上の精神障害で、正常に認識、行為選択能力が著しく阻害され、または自殺を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合は、故意(結果の発生を意図した故意)には該当しません。

罰則

事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は一人親方の団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。(労働者災害補償保険法第51条)

  1. 報告、出頭等命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
  2. 立入、質問、検査による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

労働保険事務組合又は一人親方の団体以外の者(第三者を除く)が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。(労働者災害補償保険法第53条)

  1. 労働者または受給者に報告等若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者に対して、報告等を命ずることができる規定に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
  2. 立入、質問、検査による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
  3. 労働者またはの診療を担当した医師その他の者が虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は第53条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。(労働者災害補償保険法第54条)

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